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併存的債務引受け

債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、移転後も当初の債務者が引き続き債務を負担する形態の債務引受。 この場合は、債権者の利害を損なうことはないので、当初の債務者と引受人との合意のみによっても成立する(大判大正6年11月1日民録23-1715)また,当初の債務者の意思に反して債権者と引受人との間の合意によっても成立する(大判大正15年3月25日民集5-219)併存した債務同士の関係については事案や具体的な合意の内容に応じて連帯債務(最判昭和41年12月20日民集20-10-2139)や保証債務についての規定が類推適用されると解されている。