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弁済

通常は債務者がこれに当たるが、第三者も弁済することができる(474条1項)。これを第三者弁済という。ただし、債務の性質がこれを許さない場合や、当事者が反対の意思を表示したときは、この限りではない(同条1項但書)また、第三者に利害関係がない場合は、債務者の意思に反して弁済はできないとされる(同条2項)