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免責的債務引受け
免責的債務引受けのみを指して債務引受けという。交替的債務引受け、免脱的債務引受けともいう。 債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、当初の債務者が債務を負担しなくなる形態の債務引受。 債権譲渡の場合と異なり、資力や担保権などの点において債務者の変更は債権者にとって重要であるから、免責的債務引受が有効に成立するためには債権者の合意ないし同意が必要である。また、当初の債務者の意思に反して債務引受をすることはできないとする大審院判例がある(大判大正5年7月3日法律新聞1164号31頁)もっとも、当初の債務者にとっては債務の免除を意味するため、その同意は不要と解する立場もある。