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代物弁済

債務者が債権者の承諾を得て本来負担するはずの給付に代えて他の給付をすることを代物弁済という。この場合には弁済と同一の効力を有し債権は消滅する(482条)代物弁済は有償契約であるから目的物の瑕疵につき担保責任が問題となり、また、当事者間で目的物に瑕疵がある場合には代物弁済による債務の消滅の効果を否定して本来の債務を復帰させる特約がなされることもある。